【税務】令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。具体的な改正内容は以下のとおりです。

 

電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下記の3種類に区分されています。

【電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項】

1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。

(電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様です。)。

令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用

 

※ 令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を令和3年9月30日までに所轄税務署長宛に提出する必要があります(スキャナ保存も同様です。)。

 

2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。

一定の国税関係帳簿(注1)について優良な電子帳簿の要件(注2)を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)。

令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用

 

(注1)一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。

(注2)電子帳簿の保存要件の概要(下図)の“優良”の要件をご確認ください。

 

3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件については、電子帳簿の保存要件の概要(次頁)の“その他”の要件をご確認ください。

令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用

※1保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります(後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。)。

※2“優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。

(参考)優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、前頁2の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。

【スキャナ保存(区分②)に関する改正事項】

1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。

令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

2 タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。

(1)タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。

(2)受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。

(3)電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等(注1)において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。

(注1)訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。

(4)検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(前頁帳簿の検索要件②及び③に相当する要件)が不要となりました。

令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

3 適正事務処理要件(注2)が廃止されました。

(注2)相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のことをいいます。

令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。

令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用

 

適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

 

スキャナ保存要件の概要図(イメージ)

【電子取引(区分③)に関する改正事項】

 

1 タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。

タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について「スキャナ保存(区分②)に関する改正事項」の2(1)と(4)と同趣旨の改正が行われたほか、基準期間(注)の売上高が1,000万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。

令和4年1月1日以後行う電子取引について適用

 

(注)「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。

 

2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。

(1)申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

令和4年1月1日以後行う電子取引について適用

※消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。

 

(2)電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用

 

電子取引の保存要件

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

 

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