厚生労働省よりミニリーフレット「イクメンのススメ」の最新版(令和3年度版)が公表

厚生労働省よりミニリーフレット「イクメンのススメ」の最新版(令和3年度版)が公表

厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、ミニリーフレット「イクメンのススメ」の令和3年度版が公表されています。育児休業取得について悩まれている男性の方に向けた、Q&Aや実際に育児休業を取得した「イクメンの星」の体験談を凝縮させミニリーフレットとして掲載しています。
同サイトでは、この資料について、企業の経営者、人事労務担当者の方へ向けて、「これから父親・母親になる、または子育て期の社員への周知、また、社員・管理職層に対する研修資料としても活用するよう、呼びかけています。
厚生労働省では、育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し、男性の仕事と育児の両立を推進するイクメンプロジェクトを実施しています。2022年4月1日から3段階で施行される育児・介護休業法の改正により、男性の育児休暇が取得しやすくなると期待されており、その周知を図るものです。リーフレットのQ&Aの一部をご紹介いたします。

■育児休業はどんな制度?
・出産から原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長で2歳)まで取得できる休業。
なお、会社に制度が無くても、法律で定められた制度のため、育児休業を取得できます。

■男性も育休を取れるの?
・出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得できます。妻が専業主婦や育休中でも取得できます。
・夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2か月までの間1年間取得できます。(パパ・ママ育休プラス)
・子が産まれた直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるよう、新たに『産後パパ育休(出生時育児休業)』が創設されました。
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。
・1歳までの育児休業も、2回に分割して取得できるようになります。

■男性が育休をとったら、収入が心配
・育児休業給付金が支給されます。育児休業開始から180日目までの給付率は、休業開始前の賃金の67%、181日目からは、休業開始前の賃金の50%を支給します。また、育児休業中は社会保険料が免除されます。

※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
※2 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給します。

詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/susume/

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