事業復活支援金について

事業復活支援金について

事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです(法人には上限最大250万円、個人事業主には上限最大50万円を給付)。この事業復活支援金の案内が更新されました。
これによると、令和4年1月24日の週に、制度詳細(申請要領、給付規程等)が公表され、事前確認の受付が開始される予定とされています。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がありますのでご留意ください。

【対象者】
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

■需要の減少による影響
1:国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
2:国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
3:消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
4:海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
5:コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
6:顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

■供給の制約による影響
7:コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
8:国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
9:国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません

・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合等

【給付額】

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

■算出式

※1:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

【申請方法】
登録確認機関※1による事前確認の後、申請用のWEBページ※2から申請いただけます。
※1:1月24日の週から事務局HPにて連絡先等を公表予定
※2:通常申請の受付開始時(1月31日の週に開始予定)に、事務局HPにて開設予定

■必要書類
確定申告書、通帳(振込先が確認できるページ)、
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)、宣誓・同意書、対象月の売上台帳等ほか
注:申請される方の状況(一時・月次支援金の受給や登録確認機関との継続支援関係※有無、その他特例を用いる場合など)により必要書類は異なります。詳しくは制度概要資料をご確認ください。
※具体的には、特別の法律により設置された機関の会員・組合員や、法律に基づく士業の顧問先、金融機関の事業性融資先、登録確認機関の反復継続した支援先など。
(詳しくは制度概要資料をご確認ください。)

【開始時期】
1月24日の週
制度詳細(申請要領、給付規程等)を公表予定
事前確認の受付開始予定

1月31日の週
通常申請の受付開始予定
(特例申請については、2月中旬に受付開始の見通し)

■事前確認について
⚫不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
⚫具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
事業復活支援金事務局HP:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

お問い合わせ先
事業復活支援金事務局相談窓口
【申請者専用】TEL0120-789-140 IP電話から※03-6834-7593※通話料がかかります)
【登録確認機関専用】TEL0120-886-140 IP電話から※03-4335-7475※通話料がかかります)
いずれの相談窓口も受付時間は8時30分~19時00分(土日、祝日を含む全日対応)

詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

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