(社会保険)会社を設立したら行う手続き

会社を作った際に、やらなければならないこと。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用(事業所設置届)

社長一人の会社でも一部の例外を除き社会保険への加入義務があるというのをご存知ですか?

自分だけだし手続きが面倒だし、国民年金と国民健康保険のままでいいかなと安易に考えるのは危険です。強制加入の対象になっているのに、手続きをしていないと保険料を過去2年に遡って請求されるケースもあります。保険料だけでなく、過去に病院にかかった医療費もさかのぼって請求替えが必要になり(ちょっと表現が難しいですね、国保が負担した分を、健保に請求しなおす必要があり、この手続きも煩雑で時間がかかります。)一時的に、医療費のご自身での立て替え払いが発生します。

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

手続き名:健康保険・厚生年金保険 新規適用届

区分内容
提出時期事実発生から5日以内
提出先郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。
提出方法電子申請、郵送、窓口持参

添付書類

以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。

1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可) ※1
2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー ※2
3.強制適用となる個人事業所 ※3の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※1

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