令和4年度雇用保険料率について

令和4年度雇用保険料率について

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

<令和4年度の雇用保険料率>
(赤字は変更部分)


※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 

 

関連記事

  1. 【労務】eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育…

  2. 【税務】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について…

  3. 【経営】女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等が義務となる事…

  4. 【経営】令和2年12月分及び令和2年分の有効求人倍率等が公表されました…

  5. 【経営】令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)

  6. 令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ

    【労務】令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA