令和4年度雇用保険料率について

令和4年度雇用保険料率について

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

<令和4年度の雇用保険料率>
(赤字は変更部分)


※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 

 

関連記事

  1. 【税務】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について…

  2. 【労務】令和4年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢…

  3. 【税務】税務上の取扱いに関するFAQに「企業が従業員の感染予防対策費用…

  4. 【経営】「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の…

  5. 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化

    「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化

  6. 【経営】これからのテレワークでの働き方実態調査(速報)を公表

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA