令和3月9月1日の官報に、「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)」が公布されました。この改正政令により、令和6年12月1日を施行日として、確定拠出年金の拠出限度額が見直されます。
■概要
1. 企業型DCの拠出限度額の見直し
現在は、企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)については、他制度(確定給付企業年金(以下「DB」)、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金をいう。以下同じ。)に加入している場合には、他制度の掛金の額の実態等にかかわらず、月額の拠出限度額を一律に2.75万円に引き下げる(他制度に加入していない場合は5.5万円)こととしています。
これについて、企業型DCの加入者がそれぞれ加入している他制度の掛金相当額の実態を踏まえて、次のように拠出限度額を定めることとされました。
→ 拠出限度額は、月額5.5万円から他制度掛金相当額を控除した額
2. 個人型DCの拠出限度額の見直し
現在は、個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」)については、他制度又は共済組合(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合をいう。以下同じ。)に加入している場合には、他制度又は共済組合の掛金の額の実態等にかかわらず、月額の拠出限度額を一律に引き下げることとしていますが、これについて、1.の企業型DCの拠出限度額の見直しと同様に見直すこととされました。
また、現在は、加入する他制度又は共済組合によって個人型DCの拠出限度額の上限が月額2万円又は1.2万円という差が生じていますが、これを2万円に統一することとされました。
■「先に確定している令和4年(2022年)10月1日施行の改正」及び「今回の令和6年(2024年)12月1日施行の改正」による改正後の姿を含めた図解
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[インターネット版官報]
(※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。)
https://kanpou.npb.go.jp/20210901/20210901g00199/20210901g001990006f.html
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