安全運転管理者の業務拡充(アルコールチェック義務化)について

安全運転管理者の業務拡充(アルコールチェック義務化)について

安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。令和4年4月より順次施行される、改正道路交通法施行規則により安全運転管理者の業務が義務化されます。内容を理解するとともに、就業規則や社内規程の整備を行いましょう。

■改正の趣旨
これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていましたが、運行管理者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第18条第1項に定める運行管理者をいう。)と異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。
令和3年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされました。
これを踏まえ、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとしたものです。

■安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者等を選任しなければなりません。

■安全運転管理者の選任が必要な事業所は?
乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。

■安全運転管理者の業務
安全運転管理者の業務は「交通安全教育」「運転者の適性等の把握」「運航計画の作成」「交替運転者の配置」「異常気象時等の措置」「点呼と日常点検」「運転日誌の備付け」「交通安全指導」等がありますが、この安全運転管理者の業務が拡充されます。
安全運転管理者選定対象となっている事業所においては、必ず確認いただき、必要な対応をお願いします。

〇令和4年4月1日から【酒気帯びの有無の確認及び記録の保存】
1 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
2 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

〇令和4年10月1日から【アルコール検知器の使用等】
1 酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
2 アルコール検知器を常時有効に保持すること。

「社有車取扱規程」等を整備している企業では、上記内容を反映したものに修正が必要となる場合もありますので、確認しておくことをお勧めいたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[警察庁]
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

 

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