令和3年度全国安全週間は7月1日から実施

全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で94回目を迎えます。

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減少しており、令和2年の労働災害による死亡者数は3年連続で過去最少となる見込みです。
一方、休業4日以上の労働災害による死傷者数は、高齢者の労働災害、転倒災害や「動作の反動・無理な動作」による労働災害が年々増加していることに加え、新型コロナウイルス感染症の罹患による労働災害の増加により、平成14年以降で最多となる見込みです。このような状況において労働災害を減少させるためには、働く高齢者の増加等の就業構造の変化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化等に対応し、将来を見据えた持続可能な安全管理を継続して実施していく必要があります。

これにより、すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を目指すことを決意して、令和3年度全国安全週間は、以下のスローガンの下で取り組むこととなります。

「持続可能な安全管理未来へつなぐ安全職場」

■期間
7月1日から7月7日までとする。
なお、全国安全週間の実効を上げるため、6月1日から6月30日までを準備期間とする。

■主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会

■協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業、労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

■協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体

■実施者
各事業場

■主唱者、協賛者の実施事項
全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。実施にあたっては、マスク着用、手指消毒、いわゆる「3つの密」を避けるようにする等、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染防止対策を徹底することはもとより、各自治体等の要請等に従う。

(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2)様々な広報媒体を通じて広報を行う。
(3)安全パトロール等を実施する。
(4)安全講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を開催する。
(5)安全衛生に係る表彰を行う。
(6)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(7)事業場の実施事項について指導援助する。
(8)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

■協力者への依頼
主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。

■実施者の実施事項
安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。実施にあたっては、マスク着用、手指消毒、いわゆる「3つの密」を避けるようにする等、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染防止対策を徹底することはもとより、各自治体等の要請や業界団体が作成する「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等に従う。

(1)全国安全週間及び準備期間中に実施する事項

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚
②安全パトロールによる職場の総点検の実施
③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ
⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑥「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施

(2)継続的に実施する事項
 ①安全衛生活動の推進
ア:安全衛生管理体制の確立
(ア)年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備
(イ)経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任
(ウ)安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化
(エ)労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるPDCAサイクルの確立

イ:安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
(ア)経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施
(イ)就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足
(ウ)災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実
(エ)労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認

ウ:自主的な安全衛生活動の促進
(ア)発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底
(イ)職場巡視、4S活動(整理、整頓、清掃、清潔)、KY(危険予知)活動、ヒヤリ・ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化
エ:リスクアセスメントの実施
(ア)リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善
(イ)SDS(安全データシート)等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の推進(「ラベルでアクション」の取組の推進)

オ:その他の取組
(ア)安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
(イ)外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実
(ウ)策定予定の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、安全衛生に配慮したテレワークの実施

②業種の特性に応じた労働災害防止対策
ア:小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
(ア)全社的な労働災害の発生状況の把握、分析
(イ)経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知
(ウ)職場点検、4S活動(整理、整頓、清掃、清潔)、KY(危険予知)活動、危険の「見える化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化
(エ)安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発

イ:陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
(ア)荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施
(イ)積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実施
(ウ)歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施
(エ)トラックの逸走防止措置の実施
(オ)トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施

ウ:建設業における労働災害防止対策
(ア)一般的事項
a足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、改正された法令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の積極的な導入と適切な使用
b職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施
c元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施
d建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保

(イ)自然災害からの復旧・復興工事の労働災害防止対策
a輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
b一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置

エ:製造業における労働災害防止対策
(ア)機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施
(イ)機能安全を活用した機械設備安全対策の推進
(ウ)作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施
(エ)高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施
(オ)製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメントの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施

オ:林業の労働災害防止対策
(ア)チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作業方法の実施
(イ)木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保

③業種横断的な労働災害防止対策
ア:高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
(ア)「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく措置の実施
(イ)母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施
(ウ)派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化
(エ)派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施

イ:転倒災害防止対策(STOP!転倒災害プロジェクト)
(ア)作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消
(イ)照度の確保、手すりや滑り止めの設置
(ウ)危険箇所の表示等の危険の「見える化」の推進
(エ)転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用

ウ:交通労働災害防止対策
(ア)適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施
(イ)飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施
(ウ)災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発
(エ)飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施

エ:熱中症予防対策(STOP!熱中症クールワークキャンペーン)
(ア)WBGT値(暑さ指数)の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保を含む作業管理の実施
(イ)計画的な熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定
(ウ)自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取
(エ)熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を有する者に対する配慮、日常の健康管理や健康状態の確認
(オ)熱中症予防に関する教育の実施
(カ)異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請
(キ)熱中症予防管理者の選任と職場巡視等

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17450.html

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