【労務】令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等、休業支援金等の特例措置について、事業主の皆様に政府としての方針を表明しています。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めて公表するとのことです。また、休業支援金・給付金の申請期限については、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が本年12月末までとなっており、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期の申請を呼びかけています。雇用調整助成金等の1人当たりの日額上限は、中小企業・大企業ともに、令和3年5月~12月は1万3500円ですが、令和4年1月~2月は1万1000円、3月は9000円に引き下げる方針です。助成率は、現行の中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)、大企業2/3(同3/4)で変更はありません。地域特例・業況特例は、令和3年5月~12月の1万5000円を令和4年3月まで維持する予定です。上記の地域特例は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象となっています。業況特例は、令和3年12月までは、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主、令和4年1月~3月は、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主が対象となります。また、休業支援金等の1人当たりの日額上限は、中小企業、大企業(シフト労働者のみ対象)ともに、令和3年5月~12月は9900円ですが、令和4年1月~3月は8265円に下げられる予定です。地域特例は3月まで現行の1万1000円を維持する模様です。助成率の8割も変わりません。なお、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに判断するとしている。

【雇用調整助成金等・休業支援金等の特例措置 令和4年1月~3月の助成内容】


(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

(※3)【令和3年12月まで】原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
【令和4年1月から】原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

(※4)
大企業はシフト制労働者等のみ対象。

(※5)
休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※1)。なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

(※6)
雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。

詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

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