日本年金機構から、「年金手続きの押印を原則廃止します」という案内がありました。令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html)の押印を原則廃止するということです。
ただし、金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの等(下記の※参照)については、引き続き押印が必要となります。
(※)引き続き押印が必要な届書
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
なお、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用可能で、この場合(旧様式により提出する場合)、押印は必要ないとのです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[日本年金機構]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
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