令和2年度エイジフレンドリー補助金申請期間が11月13日(金)まで延長されます。対象事業者や補助の内容に変更ありません。(10月23日更新)詳しくは、補助事業を行う「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センター」にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp)
【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp
■エイジフレンドリー補助金とは
目的
エイジフレンドリー補助金は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、本年度新たに創設されました。特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務に高齢者が就労する際に新型コロナウイルス感染を防止するための設備や作業の改善も重要です。
補助対象
対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります
(3)労働保険及び社会保険に加入している
※そのほか支給決定に当たって審査があります。
補助金額
■近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増えています。
■高齢者が安心して安全に働けるよう、高齢者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消し、働きやすい職場環境をつくっていくことが必要です。
■高齢者が就労する際に感染症予防が特に重要となる社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれています。
■エイジフレンドリー補助金は、職場環境の改善に要した費用の一部を補助します。
補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
補助率:1/2
上限額:100万円(消費税を含む)
※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付決定を行います
(全ての申請者に交付されるものではありません)
対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
具体的には次のような対策が対象となります
【働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防】
◇介護におけるリフト、スライディングシート等の導入
◇介護における移乗支援機器等の活用
◇客室への荷物配送、配膳等の自動搬送機器の導入
◇熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブルデバイス)による健康管理システムの利用
※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備については対象となりません
【身体機能の低下を補う設備・装置の導入】
◇通路の段差の解消(スロープの設置等)
◇階段に手すりの設置
◇床や通路の滑り防止対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給)
◇暗い作業場所の照度の改善
◇危険箇所への安全標識や警告灯等の設置
◇高齢者に聞きとりやすい中低音域の警報音に交換
◇作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善
◇業務用の車両への自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入
◇熱中症リスクの高い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備
◇体温を下げるための機能のある服などの支給
◇不自然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置
◇重量物搬送機器・リフトの導入
◇重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導入
【健康や体力の状況の把握等】
◇安全で健康に働くための体力チェックの実施
◇健康診断や歯科健診、体力チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指導等の実施
◇保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動
【安全衛生教育】
◇加齢に伴う労働災害リスクの増大の理解促進のための教育
◇高齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛生教育
※労働者個人ごとに費用が生じる対策(ウェアラブルデバイス、防滑靴、体力チェックなど)については、雇用する高年齢労働者の人数分に限り補助対象とします
また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策を補助対象とします。対策についての詳細は、リーフレット及びQ&Aをご参照ください。なお、実施する対策の内容等を審査の上、支給決定を行いますのでご留意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
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