従業員を採用したら労働保険の適用事業となります。
ここでは農林漁業、建築業等の労災保険と雇用保険を別個に扱う二元適用ではない、労災保険と雇用保険を一本として扱う一元適用の例を挙げます。
まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分(4月から翌年3月)の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に業種によって決まった保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
(1) | 保険関係成立届 (保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内) | どこへ 所轄の労働基準監督署 |
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(2) | 概算保険料申告書 (保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内) | いずれかに 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
(3) | 雇用保険適用事業所設置届 (設置の日の翌日から起算して10日以内) | どこへ 所轄の公共職業安定所 |
(4) | 雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) | どこへ 所轄の公共職業安定所 |
注1.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。
2.(1)の手続を行った後に、(3)及び(4)の手続を行います。
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