令和3年度の雇用・労働分野の助成金についてご紹介します。雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取組などに、ぜひご活用ください。実際に助成金を受給するためには、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。また、各助成金によって申請期間が異なりますのでご注意下さい。なお、対象事業主数は国の予算額に制約されるため、申請期間中に受付を締め切る場合があります。
■雇用関係助成金
生産性要件を満たす場合の助成額は<>で記載しています。
※記載されている内容は概要です。詳細については、詳細版をご覧ください。
A 雇用維持関係の助成金
1 雇用調整助成金 | |
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成 (※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること等 (※2)3か月以上1年以内の出向に限る | 【休業・教育訓練の場合】 休業手当等の一部助成2/3(中小企業以外1/2) 教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算 【出向の場合】 出向元事業主の負担額の一部助成2/3(中小企業以外1/2) |
2 産業雇用安定助成金 | |
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、雇用の維持を図るため、出向(※2)によって、その雇用する労働者を送り出す事業主、又は、当該労働者を受け入れる事業主に対して助成 (※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が、前年同期に比べ5%以上減少していること等 (※2)1か月以上2年以内の出向に限る(助成対象期間は12か月) | 【出向運営経費】 出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向労働者の出向期間中に要する賃金及び諸経費の一部を助成4/5(中小企業以外2/3)(※1)(1人1日当たり出向元・先の計12,000円を上限) |
B 再就職支援関係の助成金
3 労働移動支援助成金 | |
3-Ⅰ 再就職支援コース | |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成 | 【再就職支援】 委託費用の1/2(中小企業以外1/4) 支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3) 特例区分(※)に該当する場合、 委託費用の2/3(中小企業以外1/3) 支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5) (1人あたり上限60万円) 訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円) グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算 【休暇付与支援】 日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分) 離職後1か月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算 【職業訓練実施支援】 教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円) (※)職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ、対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合 |
3-Ⅱ 早期雇入れ支援コース | |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に雇い入れた事業主に対して助成 | 【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限) 通常助成 1人あたり30万円 優遇助成(※1) 1人あたり40万円(注) 優遇助成(賃金上昇区分)(※2)1人あたり60万円 (雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に20万円)(注)優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小等を行った事業所から離職した45歳以上の者を、離職前とは異なる業種の事業主が雇い入れた場合は40万円を加算。 【人材育成支援(※3)】 優遇助成(※1) OJT 訓練実施助成 900円/時 優遇助成(賃金上昇区分)(※2) (※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇い入れた場合 (※2)優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用1年後に賃金アップした場合 (※3)早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給 |
C 転職・再就職拡大支援関係の助成金
4 中途採用等支援助成金 | |
4 -Ⅰ 中途採用拡大コース | |
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45歳以上の方を初めて採用または③中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数の拡大)させた事業主に対して助成 | 【中途採用拡大助成】 ①の場合 50万円(※1)または70万円(※2) 計画期間前の中途採用率が0%の場合、上記額に10万円を上乗せ ②の場合 60万円または70万円(※3) ③の場合 30万円(※4) (※1)中途採用率を20ポイント以上向上させた場合 (※2)中途採用率を40ポイント以上向上させた場合 (※3)60歳以上の対象者を初採用した場合は70万円を支給 (※4)中途採用者の1年後の定着に対して20万円を上乗せ【生産性向上助成(※5)】 ①の場合 <25万円> ②の場合 <30万円> ③の場合 <15万円> (※5)中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給 |
4 -Ⅱ UIJターンコース | |
東京圏からの移住者(※)を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成 (※)地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る | 助成対象経費に1/3(中小企業は1/2)を乗じた額 (上限100万円) |
4 -Ⅲ 生涯現役起業支援コース | |
中高年齢者(40歳以上)が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる労働者の雇入れ(※1)を行う際に要した、雇用創出措置(※2)に対して助成 (※1)60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上、または40歳未満の者を3名以上(40歳以上60歳未満の者を1名雇い入れる場合は40歳未満の者を2名以上) (※2)対象労働者の雇入れにあたり、事業主が行うべき措置であって、募集及び採用並びに教育訓練に関するもの | 【雇用創出措置助成】 起業者が60歳以上の場合 助成率 2/3 助成額の上限 200万円 起業者が40歳~59歳の場合 助成率 1/2 助成額の上限 150万円【生産性向上助成(※)】 <上記により助成された額の25%の額> (※)雇用創出措置に係る計画書を提出した年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給 |
D 雇入れ関係の助成金
5 特定求職者雇用開発助成金 | |
5 -Ⅰ 特定就職困難者コース | |
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること | 【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】 1人あたり60万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者(※)は40万円(中小企業以外30万円)【身体・知的障害者(重度以外)】 1人あたり120万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円) 【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】 |
5 -Ⅱ 生涯現役コース | |
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること | 1人あたり70万円(中小企業以外60万円)
短時間労働者は50万円(中小企業以外40万円) |
5 -Ⅲ 被災者雇用開発コース | |
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること | 1人あたり60万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円) |
5 -Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | |
発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること | 1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円) |
5 -Ⅴ 就職氷河期世代安定雇用実現コース | |
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成 (※)次のいずれにも該当する者 ①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者 ②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者 ③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」 ④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者 | 1人あたり60万円(中小企業以外50万円) |
5 -Ⅵ 生活保護受給者等雇用開発コース | |
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成 (※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること | 1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円) |
6 トライアル雇用助成金 | |
6 -Ⅰ 一般トライアルコース | |
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成 (※)次の①~⑤のいずれかに該当する者 | 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 |
6 -Ⅱ 障害者トライアルコース | ||
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成 | 6 -Ⅲ 障害者短時間トライアルコース | |
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成 | 【精神障害者の場合】 ・助成期間:最長6か月 ・トライアル雇用期間:原則6~12か月 ・助成額:雇入れから3か月間 → 1人あたり月額最大8万円 ・助成額:雇入れから4か月以降 → 1人あたり月額最大4万円【上記以外の場合】 ・助成期間:最長3か月 ・トライアル雇用期間:原則3か月。ただし、テレワークによる勤務を行う者は、最大6か月まで延長可能。 ・助成額:1人あたり月額最大4万円 |
6 -Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース | |
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が30時間以上で一定期間試行雇用する事業主に対して助成 | 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間) |
6 -Ⅴ 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース | |
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成 | 1人あたり月額最大2.5万円(最長3か月間) |
6 -Ⅵ 若年・女性建設労働者トライアルコース | |
若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成 | 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間) ※新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合 1人あたり月額最大2.5万円(最長3か月間) |
7 地域雇用開発助成金 | |
7 -Ⅰ 地域雇用開発コース | |
同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域等などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成 | 事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて48~760万円<60~960万円>を支給(最大3年間(3回)支給) 創業の場合、1回目の支給において支給額の同額を上乗せ 中小企業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ |
7 -Ⅱ 沖縄若年者雇用促進コース | |
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成 | 支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外1/4) 助成対象期間は1年間(定着状況が特に優良な場合は2年間) 定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額 支払った賃金に相当する額の1/2(中小企業以外1/3) |
E 雇用環境整備等関係の助成金
8 障害者作業施設設置等助成金 | |
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成 | 支給対象費用の2/3 |
9 障害者福祉施設設置等助成金 | |
継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成 | 支給対象費用の1/3 |
10 障害者介助等助成金 | |
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して助成 | 【職場介助者の配置または委嘱】 支給対象費用の3/4 【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】 支給対象費用の2/3 【手話通訳、要約筆記等の担当者の委嘱】 委嘱1回あたりの費用の3/4 【障害者相談窓口担当者の配置等】 ・担当者の増配置 担当者1人あたり月額8万円 ・増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事担当者1人あたり月額1万円 ・研修の受講 (受講費):障害者専門機関等に支払った額の2/3 (賃金):担当者1人あたり1時間につき700円 ・障害者専門機関等への委嘱:対象経費の2/3【職場支援員の配置】 ・職場支援員を雇用契約により配置 1人あたり月額4万円(中小企業以外月額3万円) 短時間労働者は、月額2万円(中小企業以外月額1.5万円) ※職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限 ・職場支援員を委嘱契約により配置 委嘱による支援1回あたり1万円(最大月4万円が上限) ※助成対象期間は、2年間(精神障害者は3年間)が上限 【職場復帰支援】 |
11 職場適応援助者助成金 | |
職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成(同一の企業在籍型職場適応援助者については申請事業所毎で1回まで)
(※)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする者 | 【職場適応援助者による支援】 ①訪問型職場適応援助者 ②企業在籍型職場適応援助者 【職場適応援助者養成研修】 |
12 重度障害者等通勤対策助成金 | |
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成 | 支給対象費用の3/4 |
13 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | |
重度障害者を多数継続して雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成 (※)重度障害者を1年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること | 支給対象費用の2/3(特例の場合3/4) |
14 人材確保等支援助成金 | |
14 -Ⅰ 雇用管理制度助成コース | |
雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成 | 【目標達成助成】 57万円<72万円> |
14 -Ⅱ 介護福祉機器助成コース | |
介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成 | 【目標達成助成】 支給対象費用の20%<35%>(上限150万円) |
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