「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
<令和4年度の雇用保険料率>
(赤字は変更部分)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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