「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第126号)」が公布されました。出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるものです。この改正省令による改正の概要等は次のとおりです。
■改正の趣旨・経緯
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)により、育児・介護休業法における有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(※)に関する規定が令和4年4月1日から施行される。
(※)有期雇用労働者については、
・育児休業の取得要件として、
①その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること
②その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること
・介護休業の取得要件として、
①その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること
が課されていたところ、雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくするよう、無期雇用労働者と同様の取扱いとするべく、令和4年4月1日以後に開始される育児・介護休業について、①の要件を削除することとされた。
〇上記の改正を受け、雇用保険法施行規則においても同様に、育児休業給付金及び介護休業給付金の支給の対象となる休業について、期間を定めて雇用される者については、①の要件を削除することとする。
■改正の概要
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【育児・介護休業法】
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
3 育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備【雇用保険法】
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
■施行期日
・2及び5:令和4年4月1日
・1、3及び6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)
・4:令和5年4月1日
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
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