【労務】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」について

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。」が公表されています。これにより、日々雇用・シフト制の労働者なども、月4日以上の継続勤務の意向が確認できれば、当該休業支援金・給付金の対象となることが示されています。

 

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要

主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。なお、事業主の負担はありません。

 

① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

 

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

■「支給要件確認書」の記載について~事業主の皆さまへご協力のお願い~

休業支援金・給付金の支給に当たっては、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明いただく必要があります。

円滑な支給のため、「支給要件確認書」の記載についてご協力をお願いします。

 

《注意事項》

・この支給要件確認書の記載は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の該当性について判断するものではありません。

 

・申請には労働保険番号が必要です。農林水産の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、手続を行う必要があるものです。

 

・労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者の解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行った場合、労働契約法に照らして無効等となる場合があります。また、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。

 

休業支援金の申請に関する職場のトラブルについて~労働者の皆様へ~

休業支援金の申請に関連して、解雇、雇止めなど職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナーにご相談ください。

同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。

 

■休業支援金に関するお問い合わせは

・お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

その他、休業支援金に関するQ&Aや、申請書等は厚生労働省HP特設サイト(下記URL)に掲載しています(「休業支援金」等で検索ください)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」について

休業支援金・給付金の対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本来予定していた就労の日に労働者を休ませることをいいます。

休業支援金・給付金の支給に当たっては、原則として、労使で共同して作成した支給要件確認書により確認します。「支給要件確認書」において事業主が労働者を休業させた事実が確認できれば、労働契約書などの添付書類は不要です。

(注)例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により店舗が入居しているショッピングセンター等の施設全体が休館して休業となった場合など、外的な事業運営環境の変化に起因する場合であっても、事業主が労働者を休業させたことに当たります。

 

■日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて

これらの方についても、休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。

また、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

 

1:労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

 

2:休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

 

■留意事項

・支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行います。

・ 都道府県労働局から、事業主や申請者に関係書類の提出などを求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

 

■既に不支給の決定通知を受けている方へ

本来、休業支援金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月については、その決定を変更することはできません。

ただし、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとして既に不支給決定を受けている方であっても、本記事に掲載のケースに該当する場合には、改めて申請していただくことが可能です。その場合は、申請書等の申請に必要な書類に加えて「不支給決定通知書の写し」も提出してください。

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf

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