【労務】令和3年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施

厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。

なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で7回目となります。学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施します。

■「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要

1 実施時期令和3年4月1日から7月31日まで

(特に多くの新入学生がアルバイトを始める時期)

2 重点事項

① 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示

② 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトの適切な設定

③ 学生アルバイトの労働時間の適正な把握

④ 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

⑤ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

3 実施事項

(1) 厚生労働本省での実施事項

① 大学等への協力依頼等

ア 全国の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(以下「各大学等」)へリーフレット・ポスターを送付し、新入学時の説明会・ガイダンス等での配布や新入学時に配布する冊子への掲載、これらを活用した説明の実施、各大学等のホームページへの掲載、学内の掲示板への掲示等について依頼する。

イ 下記(2)①の出張相談に関し労働局へ依頼を行う場合の相談場所の提供、学生への周知等について依頼する。

ウ 学生に有益な厚生労働省の労働法の普及啓発媒体等の利用勧奨について依頼する。

② 事業主団体への周知依頼

事業主団体や学生アルバイトが多い業界の団体等に周知し、傘下会員への広報を依頼する。

③ 各都道府県及び政令市への協力依頼

キャンペーンの広報、リーフレットの配布について協力を依頼する。

④ 関係団体への協力依頼

大学等団体、日本弁護士連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本司法書士会連合会、日本行政書士会連合会、全国大学生活協同組合連合会等に対し、キャンペーンの周知等について協力を依頼する。

⑤ 周知・啓発の実施

キャンペーンの趣旨等について、報道発表及び厚生労働省ホームページ等への掲載を行う。

(2)各都道府県労働局の実施事項

① 大学等への出張相談等

大学等より依頼があった場合には、都道府県労働局による出張相談またはリモートによる相談を実施する。

② 総合労働相談コーナーへの「若者相談コーナー」の設置

各都道府県労働局及び各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生への相談に重点的に対応する。

③ 周知・啓発の実施

キャンペーンの趣旨等について、報道発表、ホームページへの掲載、地方公共団体・関係機関等の広報誌の活用等により周知を行う。

④ 学生等に対するリーフレットの配付

新たに作成したリーフレット等について、キャンペーン期間中に、大学等への出張相談時や、学生が若者相談コーナーを利用した際などに、学生等に対して配付する。

⑤ 事業主等に対するリーフレットの配付

リーフレット等を署において事業主等に対して集団指導等を実施する際に事業主等に配布する。

 

※以上の実施に当たっては、所在地の大学等や地方公共団体等関係団体と連携を図る。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17725.html

関連記事

  1. 【税務】税務上の取扱いに関するFAQに「企業が従業員の感染予防対策費用…

  2. 同月得喪の場合の社会保険料について(同一月に入社、退職)

  3. 賃上げ・処遇改善への対応におけるDCの活用

  4. 【労務】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強…

  5. 【労務】令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版・詳細版)が公…

  6. 【税務】国税庁より、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得…

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA