【労務】8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続される予定です。9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせするとのことです。

(注)以下は、事業主へ政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 

雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けてられています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

 

令和3年6月24日更新のリーフレット

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

 

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)

※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。

※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

 

(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主

 

(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

 

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。

 

(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(上記※1)。

なお、上限額については月単位での適用とする。

(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置

→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

 

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

コールセンター

0120-60-3999受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

 

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

コールセンター

0120-221-276受付時間月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html

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